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保険会社はなぜ低額の
賠償金を提示してくるの?

保険会社は独自の任意保険基準を設け、賠償金算定の基準にしています。
任意保険基準は自賠責保険の限度額内で補償できなかった部分を補填するもので、賠償金が低額になる傾向があります。
 
さらに保険会社の担当者は自社の負担を減らそうと賠償金額自体を低く抑えようと動くため、被害者が求める金額に及ばないことが多くあるのです。

なぜ弁護士に依頼すると、
賠償額が変わるの?

弁護士に依頼すると過去の判例に基づいた弁護士(裁判)基準で賠償額の算定を行えるためです。
弁護士(裁判)基準での慰謝料の算出は過去の事故の判例に基づいた金額で行われるため、自賠責基準や任意保険基準より、ほとんどのケースで高い金額になります。
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示談金・慰謝料の

ケース1
軽度のむち打ちも、
弁護士交渉で慰謝料が3倍に

私は20代のOLです。通勤中に後ろから追突され、軽いむち打ちと診断されました。幸いにも大きな怪我ではありませんでしたが、仕事に集中できないほどの痛みがあり、定期的に通院していました。

半年間の治療を終え、保険会社から提示された示談金は、たったの30万円でした。「こんなに痛い思いをしたのに…」と納得できず、リーガルゼウス法律事務所に相談しました。

弁護士の先生は、私の通院状況や日常生活への影響を丁寧にヒアリングし、自賠責保険基準ではなく、裁判所基準で慰謝料を算定してくれました。先生が交渉してくれた結果、最終的な示談金は95万円に増額され、当初の約3倍になりました。専門家にお任せして本当に良かったです。

ケース2
骨折による後遺症も
適正な賠償で安心の老後へ

定年退職後、趣味のサイクリングを楽しんでいたところ、交差点での衝突事故に遭いました。大腿骨を骨折し、手術を受けましたが、後遺症として足に痺れが残り、以前のように自由に動くことができなくなりました。

保険会社は後遺障害の認定に難色を示し、示談金の提示額も低く、これからの生活が不安になりました。そこで、リーガルゼウス法律事務所に相談しました。

弁護士の先生は、後遺障害診断書の作成について医師と連携し、適切な後遺障害等級(12級)を獲得してくれました。その後、保険会社との交渉も全て引き受けてくださり、最終的には後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせ、当初の提示額から400万円増額された1,100万円で解決することができました。

ケース3
休業損害も正しく評価!
自営業者の休業補償が3倍に

私は個人で設計事務所を営む40代の男性です。信号待ちで追突され、腰を捻挫。約3ヶ月間、集中力が必要な業務に支障が出て、休業を余儀なくされました。

保険会社は、自営業である私の休業損害を十分に認めてくれず、「過去の確定申告書を基に算出する」として、少ない額を提示してきました。このままでは事務所の経営が立ち行かなくなると感じ、リーガルゼウス法律事務所に依頼しました。

弁護士の先生は、私が事故で失った仕事の機会や、本来得られるはずだった利益を丁寧に立証してくれました。その結果、休業損害は当初の提示額から約3倍に増え、事業を再建するための十分な補償を得ることができました。

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完全後払い制
弁護士費用特約なしの場合
着手金
無料
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示談金の1割(税込1.1割)+20万円(税込22万円)
弁護士費用特約ありの場合
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経済的利益の額が125万円以下の場合
・10万円(税込11万円)
300万円以下の場合
・経済的利益の8%(税込8.8%)
300万を超え、3,000万円以下の場合
・経済的利益の5%(税込5.5%)+9万円(税込9万9千円)
3,000万円を超え、3億円以下の場合
・経済的利益の3%(税込3.3%)+69万円(税込75万9千円)
3億円を超える場合
・経済的利益の2%(税込2.2%)+369万円(税込405万9千円)
報酬金
300万円以下
・経済的利益の16%(税込17.6%)
300万を超え、3,000万円以下
・経済的利益の10%(税込11%)+18万円(税込19万8千円)
3,000万円を超え、3億円以下
・経済的利益の6%(税込6.6%)+138万円(税込151万8千円)
3億円を超える場合
・経済的利益の4%(税込4.4%)+738万円(税込811万8千円)

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